訪問看護は医療保険と介護保険のどちらで使う?費用と流れのちがい

退院の話が出たときや、親の体調が気になりはじめたとき、訪問看護という言葉を初めて調べる方は少なくありません。調べていくと医療保険と介護保険の2つが出てきて、どちらを使うのか迷うことがあります。
実は、どちらを使うかはご自身で選ぶものではなく、年齢や病気の状態でほとんど決まります。この記事では、その分かれ目と費用の考え方、相談の順番をまとめました。
1. どちらの保険でも、主治医の指示書が必要です

訪問看護は、看護師や理学療法士などがご自宅を訪ね、体の状態をみたり、療養の支援やリハビリを行ったりするサービスです。医療保険でも介護保険でも、始めるには主治医が書く訪問看護指示書が必要です。
どちらの保険でも来てくれる人や内容に大きな違いはありません。違うのは、最初の相談先と、自己負担の割合、週に使える回数などの決まりです。そして、要介護や要支援の認定を受けている方は、介護保険が優先されるのが原則です。
2. 介護保険で使うのは、どんなときか

65歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方、40〜64歳で特定疾病により認定を受けている方は、基本的に介護保険を使います。
この場合、担当のケアマネジャーに相談し、ケアプランに訪問看護を組み入れてもらいます。介護保険には、要介護度ごとに月に使える量の上限(支給限度額)があるので、デイサービスやヘルパーと合わせて、どう配分するかをケアマネジャーと一緒に考えることになります。
3. 医療保険で使うのは、どんなときか
次のような場合は、医療保険を使います。
- 40歳未満の方
- 40〜64歳で、特定疾病に当たらない方
- 65歳以上で、要介護や要支援の認定を受けていない方
介護の認定を受けている方でも、医療保険に切り替わる場合があります。末期の悪性腫瘍や神経難病など、国が定めた病気の方、病状が急に悪くなって主治医から特別訪問看護指示書が出た期間(原則として月1回、最長14日間)、認知症を除く精神科訪問看護の場合です。
どちらに当たるか判断が難しいときは、主治医や訪問看護ステーションに確認すれば、状況に合わせて案内してもらえます。
4. 自己負担の割合のちがい
自己負担の割合は、保険の種類と年齢、所得で決まります。
| 保険 | 対象の方 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 介護保険 | 認定を受けた方 | 1〜3割(負担割合証に記載) |
| 医療保険 | 75歳以上 | 原則1割(所得により2割、3割) |
| 医療保険 | 70〜74歳 | 原則2割(現役並み所得は3割) |
| 医療保険 | 6歳(義務教育就学前)〜69歳 | 原則3割(就学前は2割) |
このほか、時間外や休日の訪問、交通費などが別にかかる場合があります。金額は事業所ごとに重要事項説明書に書かれているので、始める前に確かめておくと安心です。
負担が重くなったときのために、医療費には高額療養費、介護費には高額介護サービス費という、月ごとの自己負担に上限を設ける制度があります。使えるかどうかは、市区町村の窓口やケアマネジャーに確認できます。
5. 迷ったときの相談の順番

最初の相談先は、いまの状況によって変わります。
- 介護の認定を受けていて、ケアマネジャーがいる:担当のケアマネジャーへ
- 認定を受けていない、または申請していない:かかりつけ医へ
- いま入院している:病院の相談窓口(地域連携室など)へ
- どこに聞けばいいかわからない:近くの訪問看護ステーションへ
順番を間違えても、問題はありません。どこに相談しても、必要な窓口につないでもらえます。大切なのは、困ったときに一人で抱えこまないことです。
この記事のまとめ
- 訪問看護は、どちらの保険でも主治医の指示書が必要
- 要介護・要支援の認定がある方は、介護保険が原則
- 国が定めた病気や病状の急な悪化では、医療保険に切り替わることがある
- 費用が重いときは、上限を設ける制度も確かめる
出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」、厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」、厚生労働省 中央社会保険医療協議会「訪問看護」に関する資料。※資料の正式な名称と最新の内容は、公開の前に確かめます。


